【驚愕】闇金に銀行口座をだまし取られたのに逮捕されたは被害者

闇金にキャッシュカードとパスワードを渡したら警察に逮捕された

記事を書いた2016年には考えられませんでしたが2年経過して明らかに世の中が変わってきましたので記事を読み返して最新の情報を盛り込み再構築しました。

一番の変化は例え闇金業者に騙されたとしても銀行口座を犯罪者に渡し、その口座が卑劣な犯罪行為に使われるとキャッシュカードを渡した人物も刑事事件の対象者として逮捕されるケースが出てきたということです。

それだけ事件が深刻化していて警察も真剣に詐欺問題を解決しよう取り組んでいることが伺えます。とても頼もしいことですが私たちも考え方を進化させなければなりません。1つだけハッキリと言えることがありますそれは、

キャッシュカードは渡すな!暗証番号は教えるな

銀行口座は自己責任で管理し他人に渡したりレンタルしたりはできないと知る

闇金業者には仕事をするうえでどうしても必要なツールがあります。これを三種の神器ということばで表現するならば以下になります。

飛ばしの携帯電話
飛ばしの銀行口座
名義人

すでに、飛ばしの携帯電話の現状について記事としているので本日は残り2つを説明していきたいと思います。

飛ばしの銀行口座
警察は飛ばしの携帯電話と併せて銀行口座についても厳しく眼を光らせています。しかし、道具屋であるレンタル携帯電話会社を摘発したのとは異なり、こちらは対象者を中心とした対策を行っております。

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口座買取屋なる職業が存在しており当たり前のようにネットで検索するればたくさんの買取サイトがでてきます。口座をレンタルするから合法だ、などと言っておりますが実際に法律で争えば勝てるはずも無くそのことをしっている彼らもまた隠れて営業しております。
レンタル携帯会社と違い、ネットだけで営業している口座買取屋を捕まえるのは困難であると予想され、警察は口座売買にかかわった直接的要因をもつ人物の口座を凍結することで犯罪の拡大を防御していると思われます。

繰り返しになりますが銀行口座は貸したり、売ったり、レンタル出来ません。そして、
「知らなかった」
でリセットすることもできません。
意図的に売って金銭を得なくとも犯罪者の手に渡るかもしれないのに、
「お金目的のために仕方なくやってしまいました。」
などと言ったところで自分勝手な行為は犯罪ほう助ですと厳しく怒られてしまうだけで状況は変わりません。

警察は犯罪の可能性がある口座の凍結依頼と併せて預金保険機構に犯罪に使われた名義人を登します。
自身の口座が凍結されているかを確認したい方は下記からリンクしてみてください

振り込め詐欺救済法に基づく公告-口座情報検索条件の指定

金融ブラックリストと併せて口座ブラックリスト、リストということばを使うケースが出てきております。銀行口座についてのリストとは概ね、このデータベースへの登録を意味します。

この2カ月ほどは銀行や警察も「リスト」と言う言葉を使っている模様で、
リストの削除をお願いしたい
なる被害相談が年々増えてきています。
警察の捜査いかんによっては警察がリストから削除しているようですが、状況や警察署により対応がマチマチである点や、対応していただいた警察官の捉え方にもよって判断が一定ではありません。
その限りにおいては対応の余地はあるといえますが、警察主導による凍結をひっくり返すのは大変で当時者である本人がいくら嘆願しても難しく、弁護士に依頼するしかありませんが依頼を受けてもらえる弁護士を探すのは並大抵の努力ではないでしょう。(記事を書いた当時では可能性がありましたが2018年現在ではその可能性はゼロといえます)

銀行口座の凍結が難しいのは警察と銀行にそれぞれの基準があること

そして銀行口座凍結にはもう1つ厄介な問題が隠れています。このことの方が問題ではないかと思いますそれは、
警察と銀行のダブルスタンダード
警察と銀行は犯罪に関しては強調路線ですが民間のサービスに警察が積極的に介入する事はありません。
一度でも預金保険機構に名前が出てしまった場合、以後いかなる銀行でも新規口座を開設する事は難しくなってしまいます。
警察は事後に対して動き事件性ナシとなればそこで完結しますが、銀行は過去履歴を参照します。
つまり、問題完結後のスタンスが異なるのです。

銀行は金融業界ですから履歴を重視します。一度でも警察に目をつけれたような名義人についてはリストを自己保有し新規のサービスを提供しません。

復活の呪文はない

のです。従って銀行口座は絶対に凍結させてはならないサービスなのです。

名前を変えたり、住んでいる住所を変更、法人で申し込めば通るなど色々なテクニックをさも自慢げに話される方やそうしたブログなども見受けられますが、金融業界はそんなに甘くないです。
名前を変えても昔の名前と紐づけばその時点で新規口座は凍結されます。
所在地を変更しても保有しているリストと紹介して名前が該当すれば口座は作れません。
法人とて取締役ならば謄本に名前がでますし、法人口座を個人口座のように使うことはできません。
やはり何らかの形でバレれば口座の利用は停止されます。

そのようなことにならないように健全な生活を送ることが肝心なのです。

携帯電話や銀行口座で名義を貸すという行為は違法

「名義を貸しただけだ」
などという言い訳が通るのは昭和までです。今ではそんな言い訳など通りません。
名義貸しが悪いことくらい中学生でも知っていることです。

従って、マンションの借り手に名義にを貸したり、携帯電話の名義を貸したり、銀行通帳を別名義で作ることなど全てが違法行為もしくは犯罪ほう助になってきます。

携帯電話買取詐欺の電話を受け取る住所に名義を貸している人たちがいるようですが、そのような人物も警察の刑事事件対象者になります。
最終的に罰金刑になることもありますがそれも記録としてのこります。

銀行口座凍結については過去に同様の犯罪記録があると弁護士が介入しても警察は態度を硬化させて主張が通りづらくなるのです。

2回にわたって記事を書き注意を呼びかけましたが総括すると、
あやしいことには近づかない
ごめんなさいではすまされない
この2つを徹底的に頭に叩き込んで下さい。

そして、弁護士事務所はそのような軽はずみな行動を取ってしまった依頼人に対して、

依頼を受けない権利

を持っていることも理解して下さい。お金を払えば何でもするという時代はとうの昔に終わっているのです。世間の目が厳しくなってきていることを理解し、自分の身は自分で守るという考え方を育ててください。

口座凍結の相談を受ける弁護士はどんどんと減っている

いくつかの弁護士事務所や司法書士事務所が銀行口座のだまし取り詐欺、キャッシュカードの売買詐欺において依頼を受けてくれるようですがそれでも数は少なく、口座の凍結解除に至る可能性は低いと言わざるを得ません。回避するためにはしっかりとした知識を持ち、怪しい相手には絶対に口座は渡さない、暗証番号は教えないと頭に叩き込んでおくことが必要。

キャッシュカードをだまし取られたことを隠して落としたとウソをついたり、実際には銀行口座を闇金に売ってしまったのに落としたとウソをついて依頼を受けてもらおうという被害者の相談が増えているようですがそんなウソは通じません。

警察、弁護士そして銀行とこの問題を扱っている多くの人は被害者の話を聞いただけでそれがウソかまことかなど一瞬で見抜いてきます。なぜなら闇金が同じことを被害者にアドバイスしているため闇金業者がアドバイスしたか否かなどすぐにわかるからです。

またネットに書かれている知識を鵜呑みにしてそのまま話してくるような人の発言もわかります。それほどまでにどの職種の人もこの問題に関してピリピリしているのです。下手なウソをつくくらいなら真実を話して助けてもらったほうがよっぽど良いです。

先日、なぜ弁護士が銀行口座の解除案件を受けないのかについて詳細を書きましたので下記リンクより熟読してください。

【重要】銀行口座凍結の解除をほとんどの弁護士が扱わない理由


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