【銀行口座凍結実話】被害者ではなく加害者だ

今日、新しく銀行口座を作ろうと思って銀行に出向いたのですが新規口座は作れないと言われました。理由は私の口座が犯罪に使われており警察から名義がリストに挙がっているからだと説明を受けました。
なにをいっているのかさっぱりわからなかったのですが思い返してみるとおとした財布に免許証と銀行のカードが入っており紛失届を出した経緯がありました。警察に紛失届を出し銀行には再発行手続きを取ったので忘れていました。おそらくそのカードが悪用されたのだと思います。
銀行に詳しく話を聞かせてほしいと言ったら、行ったことも無い県の警察署がわたしの口座を止めるように依頼をしているということでした。そこで最寄りの警察に相談しに行き何故行ったことも無い県の警察が私の銀行口座を止めるのか教えてもらいたいと質問しました。
すると警察官から、
「あなたの銀行口座が振り込め詐欺の集金用口座として使われている。口座を売ったのではないか?それは犯罪だ。」
と言われました。口座を売ったことは無く紛失届もちゃんと出してあるのでそれを調べれば分かるはずだと主張はしてみたのですが全く聞く耳を持ってもらえません。※補足します。この主張は残念ながらまったく的外れなのなのです。紛失届や再発行手続きについては問題ありません。問題なのは暗証番号を書いた紙をキャッシュカードと一緒に誰でも見える状態にしておいたことなのです。これは銀行法と呼ばれる法律に完全に違反するのです。

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「口座を売ってしまった人は自分で売りましたとは言いません。後ろめたいと変わっているから紛失したというんですよ」
などと言われ驚きました。ここまで信用してもら無いのは何故なんだろうと思い改めて聞いたところ警察官から
「状況は理解できます。ただ見方になりますが暗証番号を書いた紙をキャッシュカードや免許証と一緒に財布に入れていたとなれば被害者とは呼べないんです。犯罪者が使うことが出来るような状態ならばそれは加害者になる可能性があるんです」
と言われ愕然としました。そんなことを言われるとは思ってもいませんでしたので驚いてますが結局のところその警察ではリストから私の名前を削除するようなことはしてもらえませんでした。
リストに名前が載っている限り私は新規で銀行口座が作れないと銀行から言われておりますので何とか、リストから名前を削除したいです。
それと気がかりなのはこのままもしかすると私自身が逮捕されるなんてことになるんではないかとおびえております。
というのも警察で対応してくれた警官から、
「何かあればあなたの銀行口座を凍結した警察署から直接連絡が行くと思います」
と言われたからです。被害者ではなく加害者なのであれば当然、取り調べとか事情聴取とかそういう意味にも取れますよね?
そうなると逮捕されることもあるのかと思ったら怖くてたまりません。
どうすればよいでしょうか?

当サイトより:この手のご相談は近年とても増えていることが分かってきておりさらに深刻化が増していることも問題です。相手の口車に乗せられてしまったのはわかるのですがどのような理由があれキャッシュカードを渡した時点で被害者にも過失が発生します。解決方法についてアドバイスをしておりますのでお電話ください。ただし、自分で銀行口座を売ってしまったり、キャッシュカードと通帳、印鑑という登録に必要な3点がそろっていない銀行口座についてのお問合せは受け付けておりません。


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