【口座凍結ガイドライン】ブライテスト弁護士法人

銀行口座の凍結に関するご相談は日に日に増しているというのが実情です。しかしながら対応していただける弁護士事務所は本当に少なくその事務所もいつ相談を辞めてしまうかわからないほどなのです。そのような中、ブライテスト弁護法人は精力的にそのような被害者相談を受けている法律事務所です。無料相談をされる前に必ずガイドラインを一読頂けますようお願い申し上げます。

ご相談ガイドライン

銀行口座の凍結問題について対応出来ないケースがございますので予めガイドラインを確認してからご相談頂けますようお願い申し上げます。

【ご相談可能な事案】

キャッシュカード、通帳など全て手元にあり相手に渡していないはずの口座が凍結してしまった又は、凍結するといった連絡が来ている口座に関する凍結防止、凍結解除のご相談。

【相談をお断りする事案】

.銀行口座を自分の意思で譲渡してしまった方

.財布等を紛失した際に紛失届を出していない方

.通帳、カードが手元に無い方

◆ブライテスト弁護士法人、闇金無料相談ダイヤル

1、銀行口座を自分の意思で譲渡してしまった方

 銀行口座の売買が犯罪になるとは知らなかったという言い訳は通用しません。例えば業者から「レンタルだから法律に違反していない」「返済用にしか使わないので問題無い」と持ちかけられたとしても銀行口座は貸与も譲渡もできません。
またキャッシュカードは暗証番号が無ければ使えません。

相手に暗証番号を伝える行為も銀行法では禁止しております。
暗証番号を書いたメモを一緒に財布に入れておいた、カードの裏に暗証番号を書いておいた等と言う方がいらっしゃいますが、一般的に通用する話ではありません。

仮にこのようなことが本当だとしても本人の過失が大きく警察や銀行も管理不足を理由に凍結解除に応じないケースがほとんどです。

口座の譲渡は犯罪になりますので、自身が被害者であると思っていても口座を譲渡したことにより逮捕起訴される方が出てきております。

 

2、財布等を紛失した際に紛失届を出していない方


 財布を紛失した際に警察と銀行に紛失届を出すのは当たり前のことです。キャッシュカードの利用停止や財布をおとしたことを警察に知らせることをしていない場合は対応が難しくなります。

 
大変に酷なことではありますが財布等を紛失し、お金に直結する問題が発生しているにも関わらず紛失届を出していないというのは怠慢としかいえませんし、銀行や警察にもその点を指摘されてしまいます。


また、口座を売買してしまった方の言い訳として多いのが業者から「財布をなくしたと言えばよい」等とアドバイスしてくることも確認できており区別がつかないこともあげられます。


銀行に紛失した口座が利用されたと主張すれば銀行側は紛失届の確認を行います。そこで紛失届が出ていなければ上記のように業者に入れ知恵された可能性を疑い口座凍結解除に対して銀行及び警察は慎重になります。

 

3、通帳、カードが手元に無い方

 キャッシュカードを紛失し、紛失届を提出していれば再発行手続きになるため新しいカードが手元に届きます。しかし、その手続きをしておらず手元に通帳とカードがそろっていない場合も口座譲渡の可能性を完全に否定することができませんので警察及び銀行は不信感を募らせてきますので凍結解除に応じないケースがほとんどです。

関連口座の凍結解除を依頼するにしても発端になった問題の口座に関する手続きをしっかりとしていなければ銀行も警察も犯罪者に協力したという疑念を持ちますので態度が硬化してしまいます。
当サイトで何度も告知しておりますが銀行口座の凍結問題は本人過失の割合が大変に問題視されてしまいますので面倒でもキチンと対応しなければならないのです。

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