闇金の意味と手口
金融比較サイトに出ていたキャッシングサイトである。念の為、違法性が無いかの確認を行ってみた。
結論から申し上げるならば残念ながら闇金と判断せざるを得ない情報しか得ることが出来なかった。
会社概要ページは存在しているため確認をしたところ消費者金融を商うにあたり当然あるべき「貸金業登録番号」の記載が確認できなかった。この時点で残念ながら違法性アリと判断するしかない。
貸金業番号は行政がキャッシング行為を行いたい業者に対して発行する許可番号であり必要な情報、お金を用意出来た業者においてのみ発行される。
その番号を取得して初めてキャッシング会社を名乗ることが出来るのである。
しかしこのマスターにはその貸金業登録番号がありません。したがって未登録でキャッシング行為をおこなっていることになりこの行為は違法です。
他の業者と異なるのは住所はしっかりと存在している住所を記載している点、固定電話番号を記載していることです。
しかしながら貸金業登録番号が無い以上、このサイトは特定商取引法に抵触する可能性が否定出来ませんので危険なサイトとの判断しか出来ません。
さらに申し込みページに進む前におかしな約束事がありました。
以下に該当する方は、お申込み出来ません。
- 信販会社への未納がある方(クレジットカード、携帯電話料金)
- 申し込みされた携帯電話番号が繋がらない方
- メールでの返答及び回答はいたしかねますので、必ずお電話対応お願いいたします
上記3つを確認後、該当しない場合は、
是非お申込みください。
この記述がどれだけおかしな点があるかをこれから説明します。
きちんと貸金業登録を行った貸金業者は通常、日金協という団体に所属します。この団体に所属すると信用情報機関へのアクセス権利を持つことができます。闇金が信用情報とかCICとか言っているのはこの団体が保有しているデータセンターの事を呼称するのです。
さてこの日金協ですが会員になるには貸金業登録番号が必須となります。しかしマスターは登録を行っていないため加盟することが出来ません。
記載事項1にある「信販会社への未納がある方(クレジットカード、携帯電話料金)」ですが信用情報機関の会員なら申込者に聞くことなく調べることが出来るのです。
未納や滞納を相手に聞かなければならないというのはこのマスターが日金協に加盟していないことを立証しているのです。
申込をしてしまっている方は最寄りの警察に被害相談に行ってください。金銭的な被害や物的な被害が無い場合は被害相談で終わってしまう可能性もありますがその場合はせめて闇金業者に警察官から電話をかけてもらうようにしましょう。
そしてすでに物的被害が発生している方は法律事務所の無料相談に連絡をしてこれからの対策を取ることが大切である。
闇金業者詳細
サイト名 | マスター |
貸金業登録番号 | |
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山2-6-10 |
電話番号 | 052-747-7029 |
担当者名 | |
手口 |
サイトの画像
皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。
気になる方は国民生活センターなど公共機関にご連絡してください。
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